防火・耐火性に関する法律について
指定地域における建築物の種類
密集している都市では、特に恐ろしいのが、火災発生時の燐家への延焼です。それを防ぐために建築基準法では防火指定地域を設け、万一火災が発生しても被害を最小限に食い止めるように措置を講じています。
防火地域(法第61条)
- 原則として耐火建築物
- 階数が2以下であり、延べ面積100m2以下
→準耐火建築物 - 延べ面積50m2以下の平屋建付属建築物
→木造でも可能
準防火地域(法第62条)
規制を一覧表にすると下記の通りになります。
| 延べ面積 500m2以下 |
延べ面積 500m2超1,500m2以下 |
延べ面積 1,500m2超 |
|
|---|---|---|---|
| 4階以上 | 耐火建築物 | ||
| 3楷 | 耐火建築物・準耐火建築物 または技術基準適合建築物 |
耐火建築物または 準耐火建築物 |
耐火建築物 |
| 2楷または1楷 | 木造建築物(防火構造)も可 | ||
※上記の表で「技術基準適合建築物」というのは、建築基準法施行令第136条の2に規定する技術基準に適合する建築物をいう。
※準防火地域内の木造建築物等は、外壁及び軒裏で延焼の恐れのある部分を防火構造としなければならない。(法第62条第2項)
法22条指定地域
防火・準防火地域以外の市街地で、特定行政庁が指定する区域において、屋根は準不燃性能、外壁で延焼の恐れのある部分は準防火性能のある構造とするなどの規制があります。
その他の地域(大規模木造建築物他)
延べ面積が1,000m2を越える木造建築物については、外壁や軒裏で延焼の恐れのある部分を防火構造とし、屋根を準不燃性能のある構造とする他、防火壁によって床面積1,000m2ごとに区画するなどの規制があります。

